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1号営業 キャバレー
2号営業 料理店・社交飲食店
3号営業 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店
6号営業 区画席飲食店
7号営業 マージャン店・パチンコ店等
8号営業 ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業(届出制)開業する10日前までに届出
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業 モーテル・ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
深夜における酒類提供飲食店営業(届出制)
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店の全て
上記の営業を営みたいときには必ず、許可申請または、届出を行わなければ、
風俗営業法(風俗業務等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に抵触し、無許可営業として法の裁きがあります。
風俗営業法とはどのような法律で何を目的として、規制されているものなのでしょうか?
風俗営業法とは、正式名称では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と長い名称が本来の正式名称です。
しかし、俗称が風俗営業法や風営法、風適法などと呼ばれているので、ここでも風俗営業法と呼ぶことにします。では具体的に下記に内容を解説します。
@法律の構成と理解
風俗営業法は本法が1条から51条までで構成される法律です。しかし、法律で統一的に定めることが難しい面もあり、実際には施行規則や都道府県条例に具体的な例示を移譲していること、また市区町村条例にその他のルールが定められている地域があることから、全てを横断的に把握していないと、申請不的確になりやすい複雑な法律です。 実際の申請先は都道府県公安委員会です。また、申請書の受付窓口は店舗または事務所の地域を管轄する警察署生活安全課で行っています。
A法律の趣旨
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
すなわち、青少年保護(年少者保護)を全面に押し出した法律であり風俗環境の保持をする為、一定の制限を加え目的を達成する為に、法律が制定されています。また、世間で言われている風俗とは法律上は風俗関連特殊営業と呼ばれ風俗営業とは意味が一部違う扱いになっています。
(風俗営業の手続の流れ)
@ 出店候補地を選定する。(出店する地域がどのような用途地域に該当するかや、保護対象施設が一定距離に無いかを確認します。
該当施設があるときにはそこには出店できません。)
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A 実際に出店する店舗用地を取得します。(賃貸又は用地売買)また、営業が出来るように、内装工事なども行い完成させます。
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B 申請書や店舗の図面などを作成して必要書類を準備します。実際にはAの内装工事と同時進行させますが、
申請のタイミングや工事の進捗状況によって微妙な判断を要するポイントです。そして所轄の警察署へ申請書を提出します。
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C 申請してから許可・不許可の決定までには、標準処理期間55日間と定められていますので、実際には2ヶ月程度は申請が許可になるか不許可になるか分かりません。また、この期間に本人居所確認や店舗検査などが実施されます。
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D 許可または不許可の通知・連絡を受けます。
実際に上記@〜Dが申請までの簡単な流れになりますが、実際に申請が許可になれば良いですが、不許可になることもあります。従って、店舗は取得しているし内装工事の代金も支払ってしまっているのに不許可になれば、大変なリスクがあるのがこの許可の最大のリスクなのです。しかし、完成されていない店舗のままで店舗検査をすることは出来ず、営業できる形で店舗検査を受けなければならない為に、リスクを回避することはできません。内装工事の完成と申請のタイミングこそがリスクを左右する最大のポイントです。
※上記は風俗営業許可の申請から決定までの一般的な事例であり例外もあります。
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しかし、リスクは無くなりはしませんが、申請のプロである行政書士にはリスクを最小限に留めるノウハウがありまた、スピーディーに申請をすることから、専門家としての役割を担っているのが現状です。是非、この申請を手がける時には気軽にご相談頂ければ、より良い方法にて申請を行えることと考えます。
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※風俗営業に関連した申請として、深夜酒類提供飲食店営業がございます。午前0時以降、日の出までの間にお酒を提供される飲食店は届出が必要です。こちらの届出をしないで深夜にお酒を提供されますと、警察からの営業停止や警告・注意・指導などがあります。
ただ、居酒屋さんを経営されているだけでも警察に対する申請が必要になるときがございます。
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