会社設立設立 現在は株式会社しか設立できない
定款認証印紙4万円
定款公証人手数料5万円
法務局設立登録免許税15万円
その他


商号変更 特例有限会社から株式会社への変更
(今までのように増資しなくても変更可能。また、債務超過な等も関係しない。


役員変更 平成18年4月以前設立の株式会社に於いては、定款を変更していなければ、旧事通り二年に一回。
平成18年5月以降(会社法)設立の株式会社は様々なパターンあり

解散 公的借金がある場合は時間がかかる。通常は2ヶ月以上。
半年から1年掛かる場合も多い。



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茅ヶ崎 税理士 相続 税 確定申告
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