相 続 税 編

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1.相続税の土地評価には路線価方式のほかにもうひとつ何方式があるか?
    @税率控除方式 A倍率方式   B超過累進税率方式   C居住年率方式
2.相続税の申告期限は次のうちどれか?
    @7ヶ月以内  A8ケ月以内  B9ケ月以内  @10ケ月以内
3.遺言の代表的な種類として公正証書遺言の他にもうひとつ何があるか?
    @自筆証書遺言 A口述証書遺言 B代筆証書遺言 C準公正証書遺言
4.被相続人(亡くなった人)の伯(叔)父や伯(叔)母は相続人になるでしょうか?
    @全員なる  A伯父・伯母がなる   Bならない   C叔父・叔母がなる
答え

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答え
問1. A倍率方式、です
倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて相続税評価額を求める方式です
因みに、路線価方式とは、道路に価格を付けてその道路に面している土地は、その価格で評価する方式です
(価格は毎年国が公表しています)
問2. C10ケ月以内、です
    「相続の開始を知った日の翌日から10ケ月以内」です
    相続の開始を知ったとは、被相続人の死亡を知ったということです
問3. @自筆証書遺言、です
自筆とは、内容・日付・名前等をすべて自分で書く、ということです。パソコンやビデオは無効になります
問4. Bならない、です 従兄弟(従姉妹)もなりません
    民法の法定相続人
(1)配偶相続人(被相続人の配偶者)…常に相続人となる
常にとは、次の血族相続人と同列で相続人になるということです。配偶者に順位はないのです。
但し、相続権がある配偶者は、婚姻届が提出されている正式な配偶者に限ります
(2)血族相続人  @第1順位…直系卑属(子や孫)
            A第2順位…直系尊属(父母又は祖父母)
            B第3順位…兄弟姉妹
 
※被相続人に配偶者と子がある場合→配偶者と子だけが相続人になる
				父母や兄弟姉妹には相続権はない
被相続人に子がなく配偶者がある→配偶者と直系尊属が相続人になる
				兄弟姉妹には相続権はない
直系卑属も直系尊属もない場合 →やっと兄弟姉妹に相続権が発生する
				但し、配偶者がいれば一緒に相続する
※相続人となる子には、実子のほかに養子も含まれます
但し、次の制限があります
被相続人に実子がある場合・・・養子は1人まで
被相続人に実子がない場合・・・養子は2人まで


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