所 得 税 編 1

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譲渡所得税編

               

1.青色申告特別控除の金額は次のうちどれでしょうか
@10万円又は35万円    A10万円又は45万円 
B10万円又は55万円    C10万円又は65万円 

2.特定扶養親族に該当する人は次のうちどれでしょうか?
@15歳以上22歳未満の者  A15歳以上23歳未満の者
B16歳以上22歳未満の者  C16歳以上23歳未満の者

3.では特定扶養親族(一般の人)の扶養控除額はいくらでしょうか?
@53万円   A63万円   B73万円   C83万円
 ※因みに、全問正解しても賞金はありません。
答え
詳しい内容・個々の案件は、どうぞお気軽にメールフォーム
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問2
C10万円又は65万円です。
65万円の特別控除を受けられるのは、青色申告者で不動産所得又は事業所得を営む人が、帳簿書類を備え付けて、
その所得に係る一切の取引の内容を詳細に記載している場合です。
 
問2
C16歳以上23歳未満の者です。
昭和59年 1月 2日から平成 3年 1月 1日までの間に生まれた者をいいます。

問3
   A63万円です。
同居特別障害者である特定扶養親族の扶養控除額は98万円になります。



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