譲 渡 所 得 税 編
所得税編
消費税編
相続税編
譲渡所得税編

              
1.譲渡所得の収入金額の計上時期は次のうちのどれか?
   @売買の意思表示があったとき   A売買契約書が作成されたとき
   B売買契約書に署名押印したとき  C資産の引渡しがあったとき
2.家具や衣服を売りました。譲渡所得になるでしょうか?
    @全額なる   A10万円を超えたらなる
    B20万円を超えたらなる C全額ならない
3.宝石、貴金属、骨董品を売却しました。譲渡所得になるでしょうか?
    @金額に関係なく譲渡所得となる	A時価30万円を超えたらなる
    B時価50万円を超えたらなる	C時価100万円を超えたらなる
4.次の資産を下記の2つの種類に区分してください
    @家具・衣服等 Aクルーザー・ヨット  B別荘
    C貴金属・骨董品等   D趣味で保有の競走馬

※「生活に通常必要な動産」
	「生活に通常必要でない資産」
	(「生活に通常必要でないオッサン」ではないです)
答え

お役立ちリンク(国税庁のページ)
相続税
贈与税
医療控除
給与所得者の確定申告
住宅借入金等特別控
住宅ローン等の借換えをしたとき

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問1.	原則、C資産の引渡しがあったとき、です
転用許可が必要な農地等には例外的な取扱があります

問2.	C全額ならない、です
    譲渡益(売却益)は非課税ですが、譲渡損(売却損)が出ても救済措置はありません

問3.	A時価30万円を超えたらなる、です
	例:(1)時価30万円の絵画を売った	問2.と同じ取扱です
	  (2)時価30万円1円の絵画を売った	譲渡所得になる

問4.	「生活に通常必要な動産」	@  C(時価30万円以下と超)
	「生活に通常必要でない資産」	A、B、C(時価30万円超)、D

 


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