決算から法人税申告まで  法人税申告編PART3

一連の流れ
毎日の記帳→試算表の作成(集計表)→決算修正→財務諸表(賃借対照表・損益計算書)の作成→法人税申告書の作成

所轄税務署に提出する法人税確定申告書にはPART1の書類だけでなく以下の書類も添付しなければなりません。
添付書類は以下のようになります。


@       決算報告書


(1)     賃借対照表


(2)     損益計算書


(3)     損益金処分表


A       勘定科目内訳明細書


同上


同上


同上


同上


同上


 


同上


同上


同上


同上


同上


同上


同上


同上


(1)     預貯金等の内訳書


(2)     売掛金(未収入金)の内訳書


(3)     仮払金(前渡金)の内訳書


(4)     貸付金及び受取利息の内訳書


(5)     その他の科目の内訳書


(6)     棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書


(7)     買掛金(未払金、未払費用)の内訳書


(8)     仮受金(前受金、預り金)の内訳書


(9)     源泉所得税預り金の内訳書


(10) 借入金及び支払利子の内訳書


(11) 役員報酬手当及び人件費の内訳書


(12) 地代家賃等の内訳書


(13) 雑益、雑損失等の内訳書


(14) 法人事業概況説明書

B株主資本等移動計算書

法人税確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に所轄税務署及び都道府県税事務所並びに市区町村長に提出しなければなりません。

【法人税法74条@項】
 内国法人(精算中の普通法人及び精算中の協同組合等を除く)は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税務署長に対し、確定した決算に基づき確定申告書を提出しなければならない。
(注)赤字法人も提出しなければならない義務があります。
【法人税法74条A項】
 確定申告書には、その事業年度の賃借対照表、損益計算書その他一定の書類を添付しなければならない。


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