決算から法人税申告まで  法人税申告編PART1
一連の流れ
毎日の記帳→試算表の作成(集計表)→決算修正→財務諸表(賃借対照表・損益計算書)の作成→法人税申告書の作成
決算修正を行い、財務諸表(決算報告書)の作成が無事終了するとその次は所轄税務署に提出する法人税の確定申告を作成することになります。

所轄税務署に提出しなければならない法人税の確定申告書は以下の書類になります

@ 法人税確定申告書別表一(一)
確定法人税額の確定申告書
A   同上別表二同族会社の判定に関する明細書
B   同上別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
D   同上別表四 所得の金額の計算に関する明細書
C   同上別表五(一)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
E   同上 別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書
F   同上 別表六(一)所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
G   同上 別表七
欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
H   同上別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書
I   同上 別表十六
(一)
定額法又はリース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
J   同上 別表十六
(二)
定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
K   同上 別表十六
(五)
繰延資産の償却額の計算に関する明細書
L   同上 別表十六
(六)
小額減価償却資産の取得価額の預金算入の特例に関する明細書


上記のほか損金算入に関する明細書、受取配当金等がある場合には別表八受取配当等の益金不算入に関する明細書があります。

法人税の確定申告書は資本金が1億円未満の場合3部作成します。
税務署提出用(正)  税務署提出用(控)  納税者控用



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