| 法定相続人 |
亡くなった人(被相続人)のが相続人となり
被相続人の財産を引き継ぐことになる。
では、法定相続人になれる人とは(民法で規定)
@ 被相続人の配偶者(法律上の夫又は妻)
A 被相続人の子(直系卑属)
B 被相続人の父母(直系尊属)
C 被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)
法定相続人には、第1順位から第3順位まで順位が決められている。
*配偶者は常に相続人となる
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
上位の順位者がいる場合は、下位の順位者は相続人になれない。
例えば、
配偶者と子がいる場合は、父母・兄弟姉妹は相続人になれない。
養子は法定相続人になれる。
但し、相続税法上、法定相続人となる養子の数には制限がある。
実子がいる場合 1人のみ
実子がいない場合 2人まで
認知した子(愛人の子)・胎児も法定相続人になる
但し、配偶者と養子以外は、血が繋がっていないと法定相続人
になれない。
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| 相続について(代襲相続) |
法定相続人が被相続人よりも先に死亡している場合は、
法定相続人の子などが法定相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。
例@
父親が死亡(被相続人)
法定相続人は、その配偶者(妻)と子2人
子の内の一人(子A)について父親が死亡する前に既に
死亡していた場合
子Aの子(被相続人の孫)が法定相続人となる
例A
例@の子Aの子(被相続人の孫)が死亡していた場合
子Aの子の子(被相続人の曾孫)が法定相続人となる
これを「再代襲」といいます。
例B
被相続人に配偶者も子も父母もいない場合、兄弟姉妹
が法定相続人となる
その兄弟姉妹も死亡している場合は、兄弟姉妹の子
(甥又は姪)が法定相続人となります。これも代襲相続
です。
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