法定相続人 亡くなった人(被相続人)のが相続人となり
    被相続人の財産を引き継ぐことになる。

     では、法定相続人になれる人とは(民法で規定)
@ 被相続人の配偶者(法律上の夫又は妻)
A 被相続人の子(直系卑属)
B 被相続人の父母(直系尊属)
C 被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)

      法定相続人には、第1順位から第3順位まで順位が決められている。
      *配偶者は常に相続人となる
      第1順位 子
      第2順位 父母
      第3順位 兄弟姉妹
    上位の順位者がいる場合は、下位の順位者は相続人になれない。
    例えば、
    配偶者と子がいる場合は、父母・兄弟姉妹は相続人になれない。

    養子は法定相続人になれる。
    但し、相続税法上、法定相続人となる養子の数には制限がある。
      実子がいる場合 1人のみ
      実子がいない場合 2人まで
    認知した子(愛人の子)・胎児も法定相続人になる
    但し、配偶者と養子以外は、血が繋がっていないと法定相続人
    になれない。



相続について(代襲相続) 法定相続人が被相続人よりも先に死亡している場合は、
    法定相続人の子などが法定相続人となります。
     これを「代襲相続」といいます。
     例@
      父親が死亡(被相続人)
      法定相続人は、その配偶者(妻)と子2人
      子の内の一人(子A)について父親が死亡する前に既に
     死亡していた場合 
      子Aの子(被相続人の孫)が法定相続人となる

     例A
例@の子Aの子(被相続人の孫)が死亡していた場合
      子Aの子の子(被相続人の曾孫)が法定相続人となる
     これを「再代襲」といいます。

     例B
      被相続人に配偶者も子も父母もいない場合、兄弟姉妹
     が法定相続人となる
      その兄弟姉妹も死亡している場合は、兄弟姉妹の子
    (甥又は姪)が法定相続人となります。これも代襲相続
     です。




↓クリック↓
詳しい内容・個々の案件は、どうぞお気軽に
メールフォーム

まで御相談ください。

TOP行政書士事務所